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日本娱乐家 沉默的多数派(1/3)

    ps:不用订

    三後醍醐の新政権を成立から足利義満が南北朝合一まで

    正慶2年{1333年}には後醍醐が隠岐を脱出して伯耆に滞在し、それ以降、朝廷の政治的行為をすべて取り消した。

    後醍醐は、京都に帰還するし、後伏見の政務が停止され、光厳が廃位されたのはもちろん、後醍醐はそもそも元徳3年に自分が廃位された事実自体を認めず、隠岐に配流されていた間も自分はずっと天皇に在位していたという立場をとり、従って光厳の即位と在位も“なかったこと”にされた。後宇多の遺言はなお有効であり、いったん自らの退位を認めてしてしまえば、治天として政務を執る資格も子孫に皇位を伝える資格も失われかねないことを後醍醐はよく承知していたのである。光厳にはいちおう上皇の称号と待遇が与えられたが、それは通例の前天皇に対する優遇措置ではなく、あくまでも皇太子の地位を辞退したことに対する褒賞であることが明示された。光厳から将来治天として政務を執る資格を奪う措置であった。後伏見は前途を悲観して出家している。康仁も皇太子を廃され、親王の称号までも奪われた。翌年、持明院統の地位は完全に否定された。

    でも、足利尊氏の離反ため、建武の政権が崩れる、南北朝へ歩いった。

    その時期は後醍醐がさまざまな凶bào zhèng策をしまった。

    北畠顕家の「顕家諫奏」は「もしこの意見を聞き届けていただけないなら、自分は天皇のもとを辞して山中にこもる」と激越な文章で結ばれている。

    だって、後醍醐の建武政権は京都のみを重視、後醍醐が計画した大内裏造営計画でさまざまな臨時の増税が民心の疲弊と各地の反乱の要因、恩賞の不公平、宴会で莫大な費用を使っていたこと、朝令暮改的な行動、官位相当制や官職の世襲請負制を打破など、それらの新政は公武の離心と反乱の主因であろう。

    正平三年{1348年}、高師直が北朝軍勢を率いる吉野を襲撃し、四条畷の戦いで楠正行を敗北されて、後村上天皇も紀伊花園へ一旦難を避けたが、後賀名生へ移った。南朝が大危険である。

    でも、観応元年{1500年}、つまり二年後の南朝正平五年、足利氏が内紛であった。観応の擾乱をよばれた。翌年足利尊氏は光明寺合戦と打出浜の戦いに相次いで敗北、足利直義が高師直一族を滅亡した。同年十月、尊氏は直義を追討ために、北朝を放棄、南朝と和睦、これは正平一統と呼ぶ。

    その後、尊氏は南朝後村上天皇の直義追討の綸旨をえる、関東へ出陣し、薩埵峠の戦いと相模早川尻の戦いを経つ、正平7年{観応3年、1352年}1月、鎌倉に追い込み降伏させる。

    そのごろ、北畠親房は北朝持明院統を徹底的な滅亡を計画、一時的に京都と鎌倉を奪回した。その計画の実質は、持明院統は徹底的な滅亡なら、真実の南北朝の統一もえる、足利氏も幕府の合法性のため、南朝を臣服せざるを得なかったであろう。

    確かに、北畠親房は北朝の光厳?光明?崇光の3人の上皇と皇太子直仁親王を拉致、賀名生へ移され、幕府と北朝は深刻な政治的危機に直面することになったのである。

    まず、南朝は尊氏の征夷大将軍を解任、幕府の存在が大危機である。北朝朝廷も治天?天皇?皇太子?神器不在の事態に陥った。つまり、幕府も、朝廷も政権自体が法的根拠を失ってしまう状況になった。

    北朝?幕府側には政務の中心たるべき治天の君?天皇が不在となり、全ての政務?人事?儀式?祭事が停滞することとなった。この停滞の影響は甚大で、公家?武家ともに政治機能不全に陥ってしまった。

    「園太暦」のは、その時、南朝に対する上皇?親王返還交渉で、従来の両統迭立が回復、せめて皇太子直仁親王を返還、後村上天皇の皇太子として皇位継承であった{観応2年12月15日?17日条}。だけど、南朝との交渉が決裂したが、北朝?幕府側光厳上皇の皇子弥仁王が天皇となることは決定せざるを得なかった。しかしながら、皇位継承に当たり、当時の先例では、神器がなくとも最低限、治天の君による伝国詔宣が必要とされていた。しかし、詔宣すべき上皇の不在が最大の課題となっていた。

    その問題を解決ため、事態を憂慮した道誉、元関白二条良基らは勧修寺経顕や尊氏と相計って、光厳?光明の生母広義門院に治天の君となることを要請し、困難な折衝の上ようやく受諾を取り付けた。その前、女性治天の君は従来先例が無いである。

    もちろん、観応3年6月25



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